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滞納家賃や光熱費も債務整理で解決できる?

2017.05.21 任意整理


お金に困っているというと、サラ金などの借金のイメージが強いですが、実際にはそれだけとは限りません。

よく問題になるのが、家賃や光熱費の問題です。こうした借金以外の未払い金についても、債務整理で解決することが出来るのでしょうか?

今回は、滞納家賃や光熱費の未払い金がある場合の債務整理について、解説します。

滞納家賃、光熱費も債務整理の対象になる

借金がある人は、家賃や光熱費も滞納してしまうことが多いです。

滞納金額が高額になると、家主から一括で何十万円もの支払を請求されることもありますが、こうした未払家賃や光熱費は、債務整理の対象にならないのでしょうか?

このような未払い金も、大きな意味での「債務整理」の対象になります。

ただし、手続きによっては利用できないこともありますし、ケースによっては成功しないこともあります。

以下で、個別に見てみましょう。

滞納家賃と任意整理

まず、滞納家賃について任意整理が可能かを検討しましょう。

これについては、ケースバイケースで、成功することもしないこともあります。

任意整理は話合いの手続きなので、相手が話合いに応じてくれたら任意整理も可能ですが、相手が立腹しているなどの事情があり、話合いに応じてくれなければ、任意整理はできません。

また、話合いのテーブルにはついてもらえたとしても、お互いに合意ができないことも多いです。その場合には、やはり任意整理で解決することはできません。

光熱費と任意整理

水道光熱費については、任意整理で解決することはできません。

電力会社やガス会社、地方自治体は、話合いによる滞納料金の減額には応じていないからです。

そこで、光熱費の滞納があって支払い請求が来ているとき、「支払が苦しいから減額して下さい」などと言っても聞いてもらえませんし、滞納期間が長くなるとライフラインを止められてしまいます。

滞納家賃、光熱費は自己破産で免責される

それでは、滞納家賃や光熱費を確実に解決するにはどのような方法をとれば良いのでしょうか?

この場合には、自己破産をすべきです。自己破産をすると、破産手続開始決定前に発生した未払い金は、すべて免除してもらうことができるためです。

そこで、これまでの滞納金については、支払い義務がなくなります。

ただ、破産手続開始決定後に発生する家賃や光熱費は支払わなければなりません。
また、自己破産したことによって大家との関係が悪化して、話し合いの結果、家を出なければならなくなることもあるでしょう。

お金に困ったとしても、光熱費や家賃については可能な限り優先して支払をすべきです。

そして、カード債務などが増えすぎて、家賃や光熱費すら支払ができなくなりそうであれば、事態が深刻化する前に、早めに司法書士に相談しましょう。


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