自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.02.24 任意整理
サラ金などで借金をしている場合、夜逃げなどをして、返済をしないまま長期間が経過してしまうことがあります。
何年も放置していた借金でも、任意整理の話合いによって解決することができるのでしょうか?
今回は、長期間支払っていなかった借金でも任意整理ができるのかについて、解説します。
借金している場合、長期間にわたって返済しないケースがあります。
たとえば、借金返済が苦しくなって夜逃げをしてしまい、サラ金などの債権者に居場所を隠してひっそりと生きてきたようなケースです。
この場合、債権者は、債務者の居場所がわからなくなるので追いかけることができず、督促が来なくなって何年かが経過することがありますが、何らかの事情で居場所がばれると、突然請求が来るようになります。
また、一生住民票を移さず隠れて生活することも難しいので、住民票を異動したり結婚したりしたタイミングで債権者に居場所がバレて、督促が来始めることもあります。
このような場合、放っておくことはできないので債務整理で解決しなければなりません。
債権者に居場所がバレて、数年ぶりに督促が来たとき、任意整理によって解決することが出来るのでしょうか?
任意整理は、債権者と話合いをして、借金の返済額を減額してもらったり返済期間を延ばしてもらったりする手続きなので、長期間債権者から逃げ回っていた場合には、債権者が話合いに応じてくれないのではないかと心配だという人も多いです。
しかし、実際には、長期間返済をしていない借金のケースでも任意整理はできます。
債権者にもよりますが、多くのサラ金やクレジットカード会社、カードローン会社などのケースでは、任意整理の話し合いにより、将来利息をカットして借金を整理することが可能です。
任意整理をする場合、自分で話合いをすることで専門家にかかる費用を節約しようという考えがあります。
ただ、長期間返済をしていない借金の整理をするケースでは、債務者が自分で話合いをすすめることは難しいです。このような場合、債権者から債務者に対する信用がありませんし、債務者としては「今まで逃げていた人」という立場になるので、話合いを有利にすすめることは困難です。
そこで、長期間返済していない借金を任意整理するときには、専門の司法書士などに依頼することが必要です。
長期間返済していない場合、時効が完成している可能性もありますが、専門家に依頼したら、適切に時効援用をしてもらって借金を無くしてもらうこともできます。
もし、今長期間返済していない借金があって気になっているなら、自分で動くよりも、まず司法書士に相談しましょう。