自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.03.11 任意整理
・利息には「約定利息」と「遅延利息」がある
一般的に「利息」といった場合、元本を利用させてもらっていることに対してあらかじめ約束されている金銭を連想するのではないでしょうか。
もちろん、そのような意味になることが多いのですが、元本の支払いが遅れた場合の違約金としての意味での利息もあります。
これは「延滞利息」という呼び方をされるのですが、「遅延損害金」とほぼ同義と思ってよいでしょう。
延滞利息は、たとえ最初の契約で割合の定めがなかったとしても年利5%(民事法定利率)または6%(商事法定利率)を請求することができます。そして、最初に取り決めがされている場合には現在は年利で20%までの延滞利息を取る事が認められているのです。
消費者金融は、大体の場合は上限いっぱいまでの延滞利息を設定していますから、債務者にとっては遅れる日数が増えるとかなりの負担となります。
・任意整理での基本は利息免除での和解
上記のように、原則として支払いが遅れている状態になっている債務者は、本来であれば元本×延滞利息の年率×(遅れた日数/365日)という計算で導き出した金銭を払う義務があるわけです。
しかし、法律専門家が間に入って任意整理で和解に持ち込むときは、約定利息をまず「利息制限法」という法律で本来の利率に引き直します。
以前の消費者金融は年利29.2%などで取引していたことも多いため、この「引き直し計算」をした時点で債務者の認識していた金額より大幅に元本が減っていることもあります。
そして、さらに延滞利息を免除し、将来の利息も免除することになります。
これは、専門家を通して手続きしているからこそできることであり、債務者個人が自分で債権者に掛け合おうとしてもなかなか相手にしてもらえないことが多いのです。
・最近では利息免除に対して厳しい業者も増えている
数年前までであれば任意整理において貸金業者は「利息引き直し計算、延滞利息と将来の約定利息のカット」を当たり前に受け入れ、ほぼ機会的に和解を進めていた傾向がありました。
しかし、近年の債務整理とそれに伴う過払い金請求件数の増加によって貸金業者は窮地に追い込まれています。
(元)武富士が会社更生法の適用を受け、CFJやアイフルといった大手業者も大量リストラに踏み切り(CFJに至ってはもう何年も貸付けをしておらず、消費者金融事業からは撤退状態です)、どこも経営は火の車といってよいでしょう。
つまり、利息も取れない任意整理でゆっくり返済させ、それを社員が手をかけて管理する余裕などなくなってしまったわけです。
ですから、少額ではあるものの利息を要求する業者は確実に増えており、任意整理=必ず利息ゼロとはいえなくなっているのが現状です。