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任意整理後に支払えないときはどうすれば?

2015.07.28 任意整理


任意整理で和解が成立した後に、途中で転職、リストラその他色々と事情が出てきて支払いが厳しくなることがあります。
このような場合、原則としてはどのような規定になっており、実際には金融業者がどのような対応をしているのでしょうか。

2回分滞納すると一括請求、としていることが多い

任意整理の和解書には、支払いが滞ったときの規定が必ず入っています。通常、支払いが2回分滞ると「期限の利益」といって、分割払いをさせてもらえる利益を失います。つまり、その後の支払いは全額一括で、ということになってしまいます。
この「2回分」という定め方をよく理解しておくことが必要です。「2回滞納した場合~」という表現なら、1月分を支払えず遅れて支払った、そして同年の3月分をまた支払えず遅れて支払ったというだけでもう2回滞納したことになり、期限の利益を失うことになります。
しかし「2回分」という表現であれば、1回滞納していた分を支払って滞納を解消し、後で再び滞納してもそれはまだ「1回分の滞納額」なので、期限の利益は失わないことになります。

一時的に支払えない場合

任意整理の後で支払えない状況になったといっても色々なケースがあります。たまたま転職や引っ越しなど一時的に収入がなかったり支出が多かったりして、今月分だけは払えないという場合はどうでしょう。
債権者にあらかじめ期限に遅れそうであること、いつ頃なら支払えそうかということを連絡しておく方が好ましいといえます。そして、上記のように滞納の場合の規定が「2回分」となっているのであれば1回の滞納をきちんと解消した状態であれば万一、2回目の滞納があったとしても即、期限の利益を失うわけではありません。
また2回分になってしまいそうな場合でも、近々経済状態が回復する見込みであれば引き続き分割弁済に応じてくれる債権者もいますので、誠実に返済する意思を見せることが大切です。

この先ずっと支払える見込みがない場合

たとえば任意整理後の返済中にリストラにあってしまい、就職活動も芳しくないのでどうしても返済の目途が立たない場合などは、どうすればよいのでしょうか。
状況によっては債権者との相談で返済条件の変更を再度和解する方法もありますが、再就職がいつ決まるかわからないなど不確定な要素が多い場合は自己破産を選択した方が良いこともあります。一度任意整理したのに、さらに自己破産ができるのだろうかと思う人もいるでしょうが、手続自体は問題なくすることができます。
一度任意整理で返済しようとする努力をしたこと、しかしその後の状況変更によってやむを得ず自己破産せざるを得なくなったことを申立書にきちんと供述すれば免責される可能性が高いでしょう。


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