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任意整理後のクレジットカード利用について

2015.06.20 任意整理


任意整理をするとクレジットカードが作れなくなることを知っている人は多いと思います。では、具体的にどのくらいの期間、制限がかかり、クレジットカードが作れないことで生活上、どのような影響が出てくるのでしょうか?

すでに持っているカードはどうなる?

任意整理を始めようとする時点ですでに作ってあるカードはどうなるのでしょうか?債権者の中で任意整理の対象にするとしたクレジット会社についてャッシングやショッピングがある場合、その借金が整理される代わりにそこの会社のカードはもう当然、使えなくなります。
ですから、債務整理の相談をする時点で相談先の弁護士・司法書士から「カードをすべてあずかります。こちらでハサミを入れます」といわれる場合もあるでしょうし、債権者からカードの返却を求められることも多いです。
万一、カード自体を紛失している場合は紛失の旨を債権者に書面等で届け出れば債権者側で処理してくれます。また、カードで引き落としになっている支払項目がある場合、引き落とし先を変えておかなければなりません。

逆に、任意整理の対象から外したカードについては、任意整理後もしばらくは利用できます。
ただし、任意整理しなかったカードも、数年ごとのカード更新の際にカード会社側で改めて信用情報を確認するのが通常です。その時点で他社のカードについて任意整理を行ったことが発覚し、結果的にカードの更新がされない、ということは充分ありうるでしょう。

どのくらいの期間、クレジットカードが作れないか

任意整理した後、どのくらいたったら新しくカードを作れるのですか?というご質問をよくいただきます。
一般論としてですが、およそ、任意整理をしたすべてのカードの債務を完済してから5年間は、クレジットカードを作るのは難しくなると考えてください。
これは、日本の多くのカード会社が加盟している信用情報機関であるCICとJICCにおいて、信用情報を保有しておく期間が、債務完済後5年間だからです。

逆を言うと、任意整理をしても、すべての債務を完済した後5年を経過すると、そもそも信用情報機関のデータベースから「この人は支払を延滞したことがある」「そのためこの人は任意整理をした」といった情報が消えるので、その後、どこかの会社に新しくカード発行を申し込んだとしても、その会社が、「この人は過去に任意整理をしたことがある」という事実を知る手段は無いと言うことになります。

もっとも、例えばA社のカードについて以前に任意整理をした事がある場合、A社の社内データとして過去の情報がずっと残されている可能性はあります。そのような場合は、信用情報機関のデータベースから任意整理に関する情報が消えた後も、引き続きカードを作れない可能性はあります。

また逆に、カード会社によっては、任意整理をして完済した後5年経過前でも審査を通してくれる会社もあるかも知れません。(このあたりは、それぞれのカード会社の企業秘密ですので正確なところは我々専門家にも判らないところです。)

具体的に生活面で起こってくること

さて、クレジットカードが作れないことの不利益にはどのようなものがあるのでしょうか。
たとえば、家電などの大きな買い換えが生じたり、日常生活で現金一括で対応できないような出費の際に現金をためるまで我慢しなければならないことが一番大きいかも知れません。
また、ETCつきのクレジットカードが作れないので高速道路を頻繁に通る人は割高感を持ちながらも現金で払わなくてはならないということもありえます。(ただしETCについては、デポジット式のETCカードを作ることで対応可能です。)インターネットのプロバイダなどでクレジットカードが使えないなら一年分を一括して払わなければならない契約になってしまうこともあります。
ただ、「その月の収入の範囲で生活する」という習慣をつけることは、長年借金生活に慣れてしまった人にとっては必要なことです。クレジットカードを使えない期間を、借金なしで生活していくための「トレーニング期間」と捉えれば、しばらくカードを使えないというのも悪いことばかりではないのではないでしょうか。


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