自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.02.27 任意整理
借金返済に困ったとき、特定調停を利用することで借金を整理しようとすることがあります。特定調停は自分でも手続きしやすいですし、費用もかからないからメリットが大きいイメージがあります。
しかし、特定調停にはデメリットもあるので、任意整理の方がおすすめです。
そこで今回は、特定調停よりも任意整理をおすすめする理由をご説明します。
特定調停をしている最中に、過払い金が発見されることがあります。特定調停では利息制限法に引き直し計算をするので、過去に利息制限法を超過した利率で取引していたら、過払い金が発生していることがわかるからです。
しかし、特定調停の手続き内で過払い金請求をすることはできません。特定調停は、あくまで借金を整理する話合いをする手続きだからです。
過払い金請求をしたいなら、別途裁判外で過払い金請求をしないといけませんし、その手続きを弁護士などに依頼すると、結局高額な弁護士費用がかかってしまいます。
これに対し、任意整理の場合には、同じ手続き内で過払い金請求ができるので、手続きが簡単ですし、余分な費用もかかりません。
特定調停で話合いが成立したら、調停調書が作成されます。これには「強制執行力」といって、差押えをする効力が認められます。そこで、特定調停後の支払いができない場合、債権者から調停調書を使っていきなり給料などの差押えをされる可能性があります。
この点、任意整理なら、合意時に作成するのは単なる「合意書」であり、これには強制執行力がありません。任意整理後の支払を滞納しても、いきなり差押えをされることはなく、まずは裁判を起こされて判決が出てからの強制執行手続きとなります。
このように、特定調停では、調停調書が作成されることによって、滞納するといきなり差押えをされる危険があるので、注意が必要です。
任意整理をする場合でも特定調停をする場合でも、結果(返済条件)としてはだいたい同じになります。
どちらの手続きも、借金額を利息制限法に引き直し計算をして借金返済額と返済方法を決め直すものだからです。
結果が同じになるなら、デメリットの少ない任意整理の方がおすすめです。
特定調停より任意整理の方が、手続きが楽です。特定調停を自分で行うと、いろいろな書類を作成しないといけませんし、裁判所にも何度も行かないといけません。任意整理を司法書士に依頼したら、依頼者が何もしなくても勝手に借金を整理してくれます。
このように、同じような結果になり特定調停よりもデメリットが少ないにもかかわらず、任意整理の方が手続きが簡単で債務者の負担が少ないです。
以上のような理由から、特定調停よりも任意整理の方がおすすめです。今、借金問題に苦しんでいて特定調停を考えている人は、一度任意整理も検討してみてください。